介護職員等特定処遇改善加算

○『介護職員等特定処遇改善加算』とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年の臨時改訂における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定))」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。

当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

●現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
●職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
●賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

○当法人の加算取得状況
訪問介護 介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員特定処遇改善加算Ⅰ
通所介護 介護職員処遇改善加算Ⅰ
     介護職員特定処遇改善加算Ⅰ(森の癒)
     介護職員特定処遇改善加算Ⅱ(木花家 ログハウス)

○「見える化要件」とは・・・
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

○職場環境要件の掲示について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に開示いたします。

職場環境要件項目 当法人としての取組
資質の向上 多職種連携会議への参加や、複数事業所による研修会への参加支援 複数事業所による研修会の企画、運営、参加支援
労働環境・処遇の改善 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度の導入 新人教育担当者を置き、オリエンテーションや同行訪問を行いながら、新人研修を行っている。
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセス可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担の軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 訪問介護員へタブレット端末による記録システム導入、運用を行い、情報の共有、事務の省力化が図れている。

通所介護において、タブレット端末による記録システム導入し、情報の共有、事務の省力化が図れている。

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気付きを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 毎月、各事業所において、勉強会、ミーティングを実施して、情報共有、質の向上に努めている。
その他 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフト配慮 無理のない勤務シフトを構築している。
非正規職員から正規職員への転換 非正規職員から正規職員への転換の仕組みがあり、面談等を行いながら正規職員への転換を行っている。