1.職場におけるハラスメント行為

 職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあります。このような言動を厳に慎み、必要に応じて適正に対処します。
また、パワーハラスメントの発生の原因や背景には、スタッフ同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題がある場合がありますので、職場環境の改善に努めましょう。

2.ハラスメントに該当する行為

 当社は、下記のハラスメント行為を許しません。また、当社の社員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはなりません。(なお、以下のパワーハラスメントについては、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。)

〈パワーハラスメント〉
① 隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
② プライベートなことに過度に立ち入ること
③ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと
④ 暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと
⑤ 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うことなど

〈セクシュアルハラスメント〉
① 性的な冗談、からかい、問いかけ
② わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
③ その他、他人に不快感を与える性的な言動
④ 性的な噂の流布
⑤ 身体への不必要な接触
⑥ 性的な言動により社員の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
⑦ 交際、性的な関係の強要
⑧ 性的な言動に対して拒否等を行った部下等のスタッフに対する不利益取扱いなど

〈妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント〉
① 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
② 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
③ 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
④ 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
⑤ 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等 など

3.この方針の対象

 この方針の対象は、正社員、準社員、パート等当社において働いている全ての社員です。
セクシャルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の社員の方等が行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシャルハラスメントに該当します。
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労働者及び育児休業等の制度を利用する男女労働者の上司及び同僚が行為者となり得ます。
相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。

4.処分

 社員がハラスメントを行った場合、当社の就業規則の懲戒事由に該当して、処分されることがあります。
その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
① 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
② 当事者同士の関係(職位等)
③ 被害者の対応(告訴等)・心情等

5.相談窓口

 職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者、解決責任者は、次のとおりです。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
また、実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し事案に対処します。  
  
ホットライン
担当者:山下 豊、有田 理美  
解決責任者:岡部 孝、石田 総博  

電話:山下<080-3967-7498> /有田:<080-6470-3964>
メール:山下 yamashita@kirinkan.co.jp/有田 arita@kirinkan.co.jp  
  
産業医相談窓口
株式会社吉積労働衛生コンサルタント事務所 代表・産業医 吉積 宏治
電話 093-602-4640
メール koji.yoshizumi@sohco.com  
  
相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。

6.相談者および協力者の取扱い

 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。

7.相談後の措置

 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。

8.職場におけるハラスメント防止研修・講習

 職場におけるハラスメント防止研修・講習を実施する際は、積極的に参加してください。

令和4年4月1日
株式会社ゴトウ
代表取締役 後藤 大輔