介護保険住宅改修

介護保険住宅改修とは、手すりの取付け、段差の解消、洋式便器への取り換えなど、所定の小規模な住宅改修を行ったときに、介護保険から20万円(うち利用者負担は1割~3割)を限度にその費用が支給されるという介護サービスです。

なお、限度額に達するまでは数回に分けてもかまいません。

介護保険が利用できる住宅改修の種類は、次のものに限定されています。

・手すりの取付け
・段差の解消
・床または通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

1.手すりの取付け

手すりを取り付けることで、転倒を防止し、移動しやすくします。

2.段差の解消

段差をなくすことで、転倒を防止し、移動しやすくします。

3.床または通路面の材料の変更

滑りの防止や移動の円滑化などのために、床または通路面の材料を変更します。

4.引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに取り替えて、開閉しやすくします。

5.洋式便器等への便器の取替え

和式トイレを洋式トイレに取り替えることで、使用時の体の負担を軽減できます。
ただし、水洗化などの工事は対象外となります。

6.転落防止柵の設置

※段差や斜傾の解消に付帯する工事としてのみ認められます。

7.その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

上記の改修を行うために必要となる工事も、支給の対象となります。

 

※住宅改修を行う場合は、改修をする前に、お住いの区の区役所保健福祉課介護保険担当へ

 届出を行い、事前の確認を受ける必要がございます。